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引越し時の賃貸契約に必要なものは?住民票は必ず必要?


juuminnhyou0930賃貸契約には実にいろいろな言葉、書類が出てきます。大学進学などで引越す場合は、その契約の複雑さに驚くでしょう。

最近では退去時のトラブルを防ぐためにガイドラインまでできましたが、「特約」という形で貸主に対する猶予も残っており、その意味を知らずに契約するとトラブルのもとになります。

この記事では、賃貸契約時に必要な書類や言葉の意味、キャンセル可能期間などについて解説しています。初めて賃貸契約を結ぶ人はぜひ参考にしてください。

賃貸契約を結ぶ時に必要なものは?

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賃貸物件を契約する場合は、さまざまな書類が必要です。契約する日が決定したらすぐに書類を集めておきましょう。

必要書類の中にはすぐに手に入れにくいものもあります。契約日前に迅速に対応しておき、いざ契約の時に困らないようにしておきましょう。

住民票

契約者が一人の場合は契約者のみの住民票を、家族がいる場合は家族全員の名前が記載された住民票を取得しておきます。

発行期間が定められており、古いものはほとんどの場合で無効です。最低でも1か月以内のものを。

印鑑と印鑑証明書

居住している自治体に印鑑登録を済ませておき、印鑑証明書を取得しておきます。

印鑑登録していない場合は早めに登録し、証明書まで発行しておいてください。住民票取得時に同時に行うと便利です。

契約者の収入を証明する書類

安定した収入を証明できるものを用意します。会社員の人は源泉徴収票か給料明細、自営業の人は納税証明書を用意しておけば確実です。

身分証明書

運転免許証、保険証のコピーが必要ですが、不動産屋で契約する際はコピーを取ってもらえることが多く、事前のコピーは不要なことが多いです。

連帯保証人の証明書・印鑑証明書

賃貸契約には必ず何かあったときに責任をとれる立場の連帯保証人が必要です。連帯保証人の記入、印鑑を押す必要がありますので、早めに調達してください。

賃貸契約の契約期間って何?途中解約できるの?

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賃貸契約=契約期間が2年、というイメージがあるのではないでしょうか。実際、多くの賃貸住宅で契約期間が「2年」となっています。

なぜ2年という期間なのかは定かでありませんが、1年未満の契約は「期間の定めのない契約」となってしまうためという理由が有力です。

「契約期間途中の解約はダメ」と思っている人もいますが、契約途中で解約しても何のペナルティもありません。契約時に違約金の設定がある場合を除き、途中解約はいつでも可能です。

いい部屋が見つかって今すぐ引越したい場合は、すぐにでも引越しの連絡を入れてかまいません。2年という期間に惑わされないようにしておきましょう。

賃貸契約のキャンセルっていつまで出来るの?

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一度は契約を考えたけど、やっぱりキャンセルしたい…そんな時はどうすればよいのでしょうか。

他に良い物件が見つかったり急に転勤になったりした場合は、契約する前にキャンセルする必要があります。

では、キャンセルはいつまでできるのでしょうか。

法律の面から言えば、「契約書にサインするまではキャンセル可能」です。下見をして契約を後日にしていた場合、契約書にはサインしておらず、契約は成立していません。

ただしこの場合は部屋を押さえることはできず、他の人が先に契約する可能性もあります。

では、契約後のキャンセルは可能なのでしょうか。

契約書を締結した場合は、入居前でも契約は成立しています。この場合はキャンセルではなく「解約」扱いとなり、何らかの違約金が発生する場合も多いと考えておきましょう。

礼金や仲介手数料は戻らない可能性が高くなります。SW

また、契約書に「入居前のキャンセル」について何らかの記載があった場合はそれが適用されます。

契約後はすんなりとキャンセルすることはできませんので、賃貸物件を借りる場合はよく考慮してから契約を結んでください。

賃貸の契約金と手付金の違いは?

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契約金とは?支払うタイミングとその内訳

地域によって差はありますが、賃貸の契約では契約手続き前に「契約金」を支払うという流れがあります。

契約前に契約金を支払うのは不安になるかもしれませんが、賃貸契約ではキャンセル料という概念はないため、キャンセルを防止するという意味合いで先に支払うのが一般的になっているようです。

契約金の内容は敷金、礼金、前家賃など。いわゆる初期費用が契約金に当たります。

これはすぐに不動産が受領するわけではなく、いったんは「預かり金」となり、契約後に初めて受領されます。

最近は契約手続き前の支払いを嫌がる人のため、契約時の支払いを可にしている場合も在りますので、不動産屋に確認しておきましょう。

手付金って払う必要ある?

契約金と違い、物件の申し込み時に部屋を押さえるという意味で支払うお金が「手付金」です。

不動産会社によっては手付金を求められる場合があります。手付金は「預り金」「予約金」などと言われる場合もありますが、基本的にその意味合いは同じです。

これはすべての賃貸契約に当てはまるわけではありません。不動産会社によって手付金を求められる場合があるということです。

しかし賃貸契約では基本的に手付金はなく、東京住宅局は「特別なケースを除いて手付金は禁止」と指導しています。

トラブルが多いため、今では手付金を盗らないところが増えてきているようです。

特別なケースで手付金を入れた場合も、契約前にキャンセルすればそのお金は戻ります。

建設省(現在の国土交通省)から「返還を拒んではならない」という省令が出されていますので返還は義務と言ってよいでしょう。

万が一手付金が戻らなかった場合は各都道府県の不動産相談窓口に相談し、返還してもらうよう交渉しましょう。

賃貸契約の契約書の「特約」は必ず確認しよう

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「特約」とは、契約本体とは別に付属する契約のことで、いわゆるオプションに当たります。賃貸契約を結ぶ際はこの「特約」に必ず目を通し、納得できるかどうかを確認しておきましょう。

最近は原状回復についての特約が付いていることが多くなりました。
具体的に例を挙げると

・ハウスクリーニング代は借主が負担する
・畳表替え、カーペット張替え費用は借主が負担する など。

特約に記載されている事項は原状回復ガイドラインの原則に当てはまらないものでも有効になります。

そのほとんどが退去時の原状回復費用に関するものですので、あとでトラブルにならないようにしっかりと確認しておきましょう。

署名・捺印するとその特約に納得したということになり、後で抗議することはできませんので要注意です。


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